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実家じまい・相続
「実家じまい・相続・終活に関するコラムや
法改正情報をお届けします。」


金曜相続劇場第1章 青山華子さんのケース「几帳面な夫が残したもの」
港区白金台・青山華子さん72歳。夫が亡くなって初めて気づいた貸金庫の罠、古い登記簿、そして二次相続の衝撃。相続診断士・稲場晃美が実際のケースをもとに描く、実家じまいのリアル。毎週金曜日連載。
稲場 晃美
2 日前読了時間: 5分


実家の住所、登記簿と合っていますか?4月から義務化される前に知っておきたいこと
実家の住所変更お済ですか? 親が何度か引越しをしていても、不動産の登記簿の住所を変更していないケースは珍しくありません。「住民票は移したから大丈夫」と思っていても、登記簿は別の話。実はこれ、実家じまいの大きな落とし穴になっています。 実家を売りたいのに、住所が違うと売れない 不動産を売却するとき、登記簿の住所と現在の住所が一致していないと手続きができません。親が亡くなってから気づいて慌てるケース、実際にとても多いんです。 2026年4月1日から、住所変更登記が義務化されます これまで任意だった住所変更登記が、2026年4月1日からついに義務化されます。 住所・氏名の変更から 2年以内 に登記申請が必要 正当な理由なく放置すると 5万円以下の過料 引越し済みで未登記の方も対象→ 2028年3月末が期限 過去の変更分もすべて対象になります (出典:法務省) マイナンバーで楽になった!スマート変更登記 事前に申出をしておくと、引越しのたびに法務局が自動で更新してくれる「スマート変更登記」という新制度も始まりました。無料・押印不要・Web手続きOKです。
稲場 晃美
4 日前読了時間: 2分


事例から学ぶ特集|vol.01
大家さんが亡くなったら、アパートはどうなる? 練馬・西東京エリアのオーナーが今すぐ知っておきたいこと ― 練馬区内のご相談をもとにしたサンプル事例をご紹介します ― ある日突然、家賃が"宙に浮く" 今回ご紹介するのは、練馬区内のアパートオーナーご家族からのご相談です。 築38年の木造アパートを持つAさん(72歳)が、昨年秋に急逝しました。残された家族が真っ先に直面したのは、葬儀でも遺産分割でもなく、 「来月の家賃、どこに振り込めばいいですか?」という入居者からの電話 でした。 通帳もカードも金庫の中。管理会社との契約書がどこにあるかもわからない。 しかも、アパートはAさんと弟の2人名義で、弟は関西在住。連絡を取るだけで一週間かかりました。 西東京・練馬エリアは、昭和40〜50年代に建てられた賃貸物件が多く残るエリアです。当時の地主さんや建て主さんが、今ちょうど70〜80代を迎えています。Aさんのような状況は、決して他人事ではありません。 賃貸経営は、相続と同時に"動き続ける" 一般的な相続と、 賃貸物件を持つ家の相続 には、決定的な違いがあります
稲場 晃美
3月18日読了時間: 4分
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