不動産相続で「現金不足」が招くトラブルとは?必要な費用と手続きの期間をプロが解説
- 稲場 晃美
- 7 日前
- 読了時間: 3分

「うちは相続税がかかるほどの財産はないから、実家は残された家族で適当に分けてくれればいい」
親世代からよく聞かれる言葉ですが、不動産のプロとしてお伝えしたい厳しい現実があります。それは、「不動産を遺すなら、維持や手続きのための『現金』もセットで遺さなければ、家族がトラブルに巻き込まれる」ということです。
今回は、不動産相続に現金が必要な理由と、意外と知られていない「手続きにかかるリアルな期間」について解説します。
不動産相続における現金の必要性: 3つの理由
相続税がかからなくても、実家の相続には想像以上の費用がかかります。
税金や維持費:不動産は持っているだけで固定資産税がかかり、空き家になれば火災保険や管理費も発生します。
実家の片付け・遺品整理費用:長年住んだ家を空っぽにするには、業者に頼むと数十万円〜数百万円かかるケースも珍しくありません。
専門家への依頼費用:登記の名義変更(相続登記)や法的な手続きを司法書士などに依頼する費用も必要です。
これらを準備しておかないと、残された家族(たいていは同居の子や面倒見の良い長女など)が、自腹を切って手続きを進めることになってしまいます。
遺産分割協議の標準的な期間は6ヶ月
「うちは家族仲が良いから、話し合いですぐに決まるよ」と思うかもしれません。
しかし、現場の肌感覚として、遺産分割協議が一切モメずに大成功したとしても、最低で「約6ヶ月」はかかります。(そもそも、スタートは49日すぎてからが一般的ですから)
生前に公正証書遺言を作り、遺言執行者をつけておいて、ようやく「約3ヶ月」です。
親という「ストッパー」がいなくなった途端、兄弟間の力関係は変わります。「30年前の恨み節」が突然噴出したり、長年連絡を取っていない親族のハンコが必要になったりと、話し合いは想定以上に長期化するリスクを秘めています。
「家族だからタダ」が引き起こす二次相続のリスク
十分な現金がないまま不動産だけが残されると、専門家に頼むお金をケチって
「家族の無償の労働」で片付けや手続きを乗り切ろうとしがちです。
特定の誰かに膨大な労力と出費がのしかかった時、必ず生まれるのが「なんで私ばっかりこんな苦労を……」という強烈な不満です。
この不満は、親が亡くなった悲しみを上書きし、残されたもう一人の親が亡くなった時(二次相続)に、「あの時私ばかり苦労したのだから」と大爆発し、取り返しのつかない争い(争族)に発展してしまいます。
実家を遺す際の現金準備の重要性
自分のしまい方を家族に丸投げしてしまうのは、思いやりではありません。
実家をどうするか決めておくこと。そして、それを片付けるための資金をセットで準備しておくことこそが、残された家族が笑って生きていくための「最後のラブレター」です。
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