相続続登記義務化:放置すれば「負動産」に変わるリスク
「相続登記はもう済んでいるはず」
そう思っていた方が、実際には名義が親のまま…というケースを、私はこれまで数えきれないほど見てきました。
「銀行口座の名義を変えたから」「遺産分割の話し合いをしたから」「毎年、固定資産税を払っているから」。 だから登記も終わったと思っていた──。
でも、不動産の名義変更(相続登記)は、まったく別の手続きなんです。
法が定める義務と罰則
相続登記は2024年4月1日に義務化されました。これは、不動産の所有権を相続した方が、一定期間内に登記手続きを行うことを法律で義務づけるものです。
申請期限: 相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
過料(罰金): 正当な理由なく期限内に登記申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続も対象: 義務化は過去に発生した相続にも遡及適用されます。その場合、施行日(2024年4月1日)から3年間の猶予期間内に手続きを行う必要があります。
特にアパートオーナーは要注意:「後回し」が引き起こす3つのリスク
「現金はすぐに分けられるから、不動産は後回しにしよう」という判断は、最も危険な選択の一つです。不動産を共有名義のまま長期間放置すると、以下のようなリスクが生じます。
売却・新規賃貸が事実上困難に: アパート経営においても、相続登記が完了していないと、新規の賃貸契約を結ぶことが事実上困難になります。また、売却や建替えには相続人全員の合意が必須であり、共有名義のままでは意見の対立から話がまとまらず、大切な資産を有効活用できなくなります。
家賃収入をめぐるトラブル: 遺産分割協議が未了の状態で、相続人から「来月からは自分の口座に家賃を振り込んでほしい」といった要求が出ることがあります。このような状況は、借り主を混乱させるだけでなく、相続人同士の不信感を招き、今後の話し合いをさらに難航させます。
権利関係が複雑化: これは自宅などの不動産でも同様ですが、時間が経つと、新たな相続が発生して相続人の数が倍増することがあります。連絡先も分からない遠い親戚を探し、協力を求めるのは現実的ではありません。
これらのリスクにより、将来的に不動産が「換金も管理もできない、単なる負担」となり、本来の価値を失うことになります。
専門家による「不動産の交通整理」の重要性
相続登記は、単なる法務局での手続きではありません。それは、家族の歴史と未来の生活を整理する「交通整理」です。
特に、ご自身の想いがある場合は、事前の対策が不可欠です。 「この不動産をこの人に渡したい」「孫の教育資金のために活用してほしい」「できるだけ節税したい」。亡くなった後では実行できない対策も少なくありません。
私たち専門家が、あなたの意向を丁寧に伺い、最適な方法を一緒に考えます。司法書士、弁護士、税理士、不動産鑑定士といった専門家が連携することで、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、税務上のアドバイス、不動産の適正評価など、多岐にわたる課題を一括して解決できます。
「義務化されたから仕方なく…」ではなく、「大切な資産を守り、家族間の問題を未然に防ぐため」の積極的な行動として、相続登記や生前対策を捉えることが重要です。
参照情報
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