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【アパートオーナー必見】余命宣告で後悔しない。生前対策で家族を守る方法

【アパートオーナー必見】余命宣告で後悔しない。生前対策で家族を守る方法

生前対策に早すぎることはありません

「余命宣告を受けました。自分の目の黒いうちに、このアパートを整理したいんです」。

先日、アパートオーナー様からこんなご相談をいただきました。数年前に奥様を亡くされ、ご自身も病を患って初めて、相続の現実に向き合ったそうです。 遠方に嫁いだ長女、そして現在同居して介護を担ってくれている次女。 「長女は正直お金にがめついところがあるから、私が死んだ後、姉妹で揉めるんじゃないかと不安で…」


「そのうち」が引き起こす深刻なリスク

多くの方は、「銀行の手続きは済ませたから大丈夫だろう」と考えがちです。しかし、相続登記を後回しにすることは、大切な資産を「負動産」に変えるリスクをはらんでいます。

特に、亡くなられた奥様との共有持分がある土地や建物は要注意です。このまま放置すると、将来的に相続人が増え、権利関係はさらに複雑になります。

  • 家賃収入をめぐるトラブル: 遺産分割協議が未了の状態で、相続人から「来月からは自分の口座に家賃を振り込んでほしい」といった要求が出ることがあります。このような状況は、借り主を混乱させるだけでなく、相続人同士の不信感を招き、今後の話し合いをさらに難航させます。

  • 売却・新規賃貸が事実上困難に: アパート経営において、相続登記が完了していないと、新規の賃貸契約を結ぶことが事実上困難になります。また、売却や建替えには相続人全員の合意が必須であり、共有名義のままでは意見の対立から話がまとまらず、大切な資産を有効活用できなくなります。


オーナーに残された2つの選択肢

アパート経営は「誰にどう引き継ぐか」まで考えてこそ、オーナーの責務が果たされます。

  1. 売却する ご自身の判断で出口を決めます。「自分の代で終わらせる」という選択も立派な責任の果たし方です。現金化することで、相続人が公平に分けやすくなり、不動産管理の手間もなくなります。

  2. 誰かに経営を託す 相続人や管理会社に引き継ぎ、仕組みを残します。この場合は、相続登記と遺言書の準備に加えて、管理委託契約を結んでおくことで、相続が発生しても入居者対応が滞りません。


専門家としての判断

「家族信託」という方法もありますが、これは生前の十分な準備期間が必要なため、余命宣告を受けた状況では現実的な選択肢ではありません。私たちは、限られた時間の中で、オーナー様の想いを実現できるよう、最適な道筋を一緒に見つけ出します。


笑顔で未来にバトンを渡すために

「相続の話は縁起でもないから」。 そう言って、多くの家族がこの大切な話を後回しにします。しかし、認知症や余命宣告をされてからでは、本人も家族も精神的な余裕がなくなり、有効な対策を講じることは難しくなります。

今回ご相談いただいたオーナー様は、勇気を出して一歩踏み出し、今では穏やかな表情で今後の計画を立てられています。 大切な資産と、入居者さんの暮らし、そして何よりご家族の未来を守るために。


まずはご相談ください

「余命宣告を受けてからでは遅いと聞きました」というご相談をよくいただきますが、決して諦める必要はありません。私たちは、オーナー様の意向をじっくりと伺い、最適な選択肢を一緒に見つけ出すパートナーです。


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