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「おひとりさま」こそ、今すぐ準備を。相続対策は「死後の事務」から

「おひとりさま」こそ、今すぐ準備を。相続対策は「死後の事務」から

「私は一人だから、特に相続対策は必要ない?」

そう考えている方こそ、実は最も深刻なリスクを抱えています。

最近、あるニュースが報じられました。相続人不在のまま国庫に帰属された遺産が、わずか1年間で約1,000億円に上ったという事実です。これは、相続人がいるにもかかわらず、手続きをせず放置された財産が多く含まれていると考えられています。

大切な財産が国庫に吸い上げられるだけでなく、あなたの死後の「後始末」で、周囲の人に大きな負担をかけてしまうかもしれません。


死亡届も出せない?知られざる「死後の壁」

「もし自分に何かあったら、誰がどう動いてくれるんだろう?」。

実は、死亡届を提出できる人は、法律で親族や同居者などに厳格に定められています。

たとえ長年の友人や恋人であっても、法律上は原則として死亡届を提出できません。また、たとえ親族がいても、遠方に住んでいたり、関係が疎遠だったりすると、突然の訃報に加えて、慣れない手続きに追われることになります。

これは、ほんの一例にすぎません。あなたの死後、行政手続き、葬儀の手配、家財の処分など、すべてが止まってしまいます。

2030年には、日本の高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。もし認知症になると、遺言書の作成や不動産の売却といった法的な手続きは、有効にできなくなります。そうなると、あなたの意思が反映されないまま、法定後見人による管理となり、大切な財産が思い通りに動かせなくなってしまう可能性があります。


「おひとりさま」が考えるべき3つの準備

「おひとりさま」だからこそ、元気なうちに「誰に何を任せるか」を明確にしておく必要があります。

  1. 死後事務委任契約: 葬儀や納骨、行政手続きなど、あなたの死後の後始末を信頼できる第三者(友人や専門家)に託す契約です。これにより、あなたの想いを反映したお別れができ、残された人の負担も軽減されます。

  2. 遺言書の作成: 遺言書は、財産を誰にどのように引き継ぐかを明確にするためのものです。「お世話になった友人に財産を遺したい」「慈善団体に寄付したい」といったあなたの意思を法的に実現できます。

  3. 財産管理の明確化: 不動産や預貯金のリスト、銀行口座のIDやパスワードなどをエンディングノートなどに整理しておきましょう。これにより、残された人が混乱することなく、スムーズに手続きを進めることができます。


まとめ

「まだ早い」と後回しにする人もいますが、認知症や余命宣告を受けてからでは、有効な対策を講じることは難しくなります。

相続対策は、決して財産を守るためだけではありません。それは、あなた自身の最期をどう迎えるか、そして大切な人たちに「ありがとう」を伝えるための準備です。


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